RENコーポレーション

蓄電池

全量買取から自家消費へ

投資用太陽光発電とは??

土地にソーラーパネルを設置し、そこで発電した電気を電力会社に売電(電気を売却すること)によって収益を得る投資モデルです。
「分譲太陽光投資」「土地付き太陽光投資」とも呼ばれています。
固定価格買取制度(FIT法)の改正により売電単価が年々減少し投資案件としては以前ほど魅力を感じられなくなっております。


自家消費太陽光とは??

自社の施設の屋根や駐車場等にソーラーパネルを設置し発電した電気をそのまま施設内で消費する仕組みを「自家消費型太陽光発電」といいます。 事業で使用する電力の一部を自家消費型太陽光発電(再生可能エネルギー)によって自給自足することで、「企業価値の向上」「コスト削減」「節税」「停電対策」など企業にとって様々なメリットが得られます。

自家消費太陽光

何故今頃自家消費太陽光なのか??

お客様の中には何故今更太陽光なのか??と言われる方が多くいらっしゃいます。
弊社から言わせていただけば今だから自家消費太陽光の導入タイミングなのです!!
先にお伝えした通り、年々売電単価が減少し投資物件として魅力が薄くなってきました。
しかし、再生可能エネルギーは推進していかないといけない中で我々施工会社を含め、各メーカーも価格競争に生き残るべく
様々な企業努力をさせていただいております。仕入値が下がった今こそ太陽光発電システムを導入するタイミングなのです!!


自家消費型太陽光発電施設導入メリット

意外と知らない太陽光でかかっている企業の負担

再エネ賦課(ふか)金

再エネ賦課金とは、再生可能エネルギー発電の普及のための財源となっており、 法人・個人問わず電気を使用する国民全員が負担している料金です。また、再エネ賦課金の請求額は、毎月電力会社から届けられる「電気ご使用量のお知らせ」(明細書)で確認できます。
電気使用量に比例して電気代に上乗せされ、電気を使えば使うほど再エネ賦課金の負担額が大きくなる仕組みになっています。
さらに、再エネ賦課金はFIT認定を受けた再生可能エネルギー発電設備の普及によって変動しています。
2012年では電気使用量1kWhあたり0.22/kWhでしたが、2021年では3.36円/kWhまで上昇することが決定しています。
今後も値上がりが続くことが確実視されており、2020年の電力中央研究所の調査によると、 2030年には3.5/kWh~4.1kWhまで上昇する見込みです。仮に、ある製造工場の1ヶ月使用電力を100,000kWhとすれば、2021年度なら再エネ賦課金だけで【100,000×3.36=33.6万円】となり、2030年の予想額は【100,000×4.1=41万円】になります。電気の使用料金とは別途、再エネ賦課金だけでこれだけの金額を負担することになります。

自家消費太陽光導入により再エネ賦課(ふか)金を削減することができます!!

例えば1年の電気使用量が 500,000kWh の施設の場合

500,000kWh × 3.36円 = 1,680,000円の負担をしています。
自家消費太陽光 300kWを設置すると年間発電量 330,000KWh
500,000kWh – 330,000kWh =170,000kWh
170,000kWh × 3.36円 = 571,200円
1,680,000円 – 571,200円 = 1,108,800円

賦課金だけで年間1,108,800円の費用を削減できます!!!

使用電気代の削減及び基本料金削減ができます!!

基本料金+使用料金+再エネ賦課金=毎月の電気代

動力の電気を使っている施設は基本1年間で最も使用している月の契約電力で基本料金が選定されております。
自家消費太陽光発電の導入で契約電力のピーク量を抑え基本料金を削減することができます。

使用電気代の削減及び基本料金削減

現在動力の電気を使用している施設の基本の電気単価は17円/kWhとされています。
仮に年間1,000,000kWhを使用している施設の年間電気代は1,000,000×17円=17,000,000円となります。


自家消費太陽光発電設備600kWを導入すると・・・

年間発電量 720,000kWh
(1,000,000–720,000)=280,000kWh
280,000×17円=4,760,000 円
17,000,000-4,760,000=12,240,000円

年間で12,240,000円の電気料金を削減することができます!!

電気料金削減以外の様々な導入メリット

税制優遇

「税制優遇」とは、特定の要件を満たした企業に対して、通常とは違う課税が適用されることです。
太陽光発電 に関しては「中小企業経営強化税制」が有名です。

中小企業経営強化税制

再エネ設備を導入する際に、多くの企業で活用されるのがこの「中小企業経営強化税制」です。

概  要 対象条件を満たした企業が、一定の設備を導入した際に即時償却 または取得価額の10%の税額控除を受けることができる制度です。
指定期間 平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間
対象条件 ・青色申告者 であること ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等

即時償却とは?

設備などを購入した場合、企業は事業に使用する消耗品を経費として計上することで法人税や所得税の税額控除の対象になります。
自家消費型太陽光発電 のような設備は「時間経過として価値が減っていく固定資産」とみなされるので、購入した年に経費として一度に計上するのではなくその設備の耐用年数に応じて、毎年少しずつ経費として計上する形になります。(これを「減価償却」と言います。)

即時償却の場合

即時償却 の場合には、導入した年にまとめて全てを経費として計上できます。即時償却 を行うことで、導入した年の経費の金額が大きくなり法人税や所得税を安く抑えることができます。

取得価額の10%の税額控除

中小企業経営強化税制では「即時償却」「取得価額の10%の税額控除」どちらかを選択できます。
税額控除の場合、設備費用に10%上乗せした費用を経費に計上できますので長い目で見ると 即時償却 よりも節税額が大きくなります。 ただし 即時償却 ではなく従来の 減価償却 になりますので、導入した年にまとめて償却はできません。

即時償却と税額控除どちらが人気?

即時償却 では、導入した年の節税になりますが、長い目で見ると税額控除の方が利益が上がります。
しかし大半の企業の方が 即時償却 を選択し、当年の節税に役立てています。


補助金

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

補助対象事業者 民間事業者
補助金対象設備 太陽光発電設備・蓄電池
補助率 4万円/kW+工事費用一律10万
補助金限度額費 条件なし
公募期間 令和6年度まで
申請受付期間 令和3年3月下旬から9月末日予定
第1次:令和3年3月26日(金)~令和3年4月30日(金)正午まで【必着】 
第2次:令和3年5月10日(月)~令和3年5月31日(月)正午まで【必着】
第3次:令和3年6月7日(月)~令和3年6月30日(水)正午まで【必着】
第4次:令和3年7月5日(月)~令和3年7月30日(金)正午まで【必着】
第5次:令和3年8月9日(月)~令和3年8月31日(火)正午まで【必着】
第6次:令和3年9月6日(月)~令和3年9月30日(木)正午まで【必着】
  

仮に600kWの自家消費太陽光発電設備を導入すると・・・

600×40,000+100,000=24,100,000

24,100,000円の補助金を活用することができます!!